実質的支配者について(法人契約)の概要
法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人、上場企業(その子会社含む)のことで大株主、大口債権者、創業者の方等が該当します。
※ 改正「犯罪収益移転防止法」の施行(2016年10月1日)に伴い、法人のお客さまの実質的支配者確認させていただくことが必須となりました。
実質的支配者が個人の場合、当該個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。