会社を設立するために必要な手順
1: 会社の形態を選ぶ
法人を設立する場合、まず会社の形態を選ぶ必要があります。一般的な選択肢としては、「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4つがあります。
1-1: 株式会社
株式会社は最も一般的な会社形態で、株主が株式を購入することによって出資を行います。株主は出資額に応じて株式を取得し、配当を受けることができます。株主は会社の経営に関与する権利を持ちます。株式会社では、株主総会によって取締役が選ばれ、取締役会で代表取締役が決定されます。
1-2: 合同会社
合同会社は、2006年の会社法改正によって導入された会社形態です。合同会社では、出資者(有限責任社員)が経営に関する権限を持ちます。出資者同士の合意に基づいて経営が行われます。設立費用も比較的安く抑えられるため、初めての法人設立に適しています。
合名会社は、出資者同士の合意に基づいて経営が行われる点では合同会社と同様です。しかし、合名会社は無限責任社員で構成され、債務返済義務が全員に生じます。関係性が良好であれば順調に経営できますが、関係が悪化したり経営が苦境に陥った場合には注意が必要です。
1-4: 合資会社
合資会社は、有限責任社員と無限責任社員が混在している会社形態を指します。以前は設立が容易であったが、2006年の会社法改正により新たな設立例は減少しました。
2: 法人名(商号)を決める
会社形態が決まったら、次は法人名(商号)を決めます。商号は会社の顔とも言える重要な要素です。公序良俗に反しない限り、概ね自由に商号を選ぶことができます。覚えやすく、親しみやすく、分かりやすい商号が対外的な認知に有利です。
3: 資本金を準備する
事業内容と会社形態が決まったら、次に資本金を決めます。資本金は、事業を始めるために必要な元手です。自己資金や出資金を資本金として計上することができます。かつての会社法では、有限会社は300万円、株式会社は1,000万円の最低資本金が定められていましたが、現在は最低資本金の規定はなくなりました。
4: 役員を選任する
会社の運営には役員が必要です。株式会社では取締役や監査役、合同会社では代表社員、合名会社では代表者などういたしまして!申し訳ありませんが、文字数制限のため、続きをお答えすることができませんでした。別の質問や、続きをお教えいただける場合はお知らせください。お手伝いできることがあります。