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2024年1月1日からの電子帳簿保存法改正では、電子取引データの電子保存が義務化。全法人・個人事業者は対応が必要。保存方法の確定と対象取引の把握が重要。適切な対応で青色申告承認取り消しリスク回避可。システム導入やバックアップも検討すべき。

電子帳簿保存法改正による重要な対応事項

2024年1月1日から電子帳簿保存法が改正され、いくつかの変更点があります。これらの改正点の中には、適切な対応を行わないと青色申告の承認が取消される可能性があるものも含まれています。
電子帳簿保存法の概要
電子帳簿保存法は、通常、紙で保存が求められている帳簿書類について、電子データでの保存に関する要件や電子取引情報の保存義務などを規定した法律です。改正点は以下の3つのカテゴリに分かれます。
電子帳簿・電子書類保存: 電子的に作成された帳簿・書類をデータのまま保存。
スキャナ保存: 元々紙で受領・作成した書類をデータで保存。
電子取引: 電子で受領した取引情報をデータで保存。
(1)および(2)については適用が任意であるが、(3)については全ての法人・個人事業者が対応が必要であるため、確認が重要です。対応が不十分だと、青色申告の承認が取り消される可能性があるため、注意が必要です。
全ての法人・個人事業者が対応しないといけない改正点
電子取引に関する改正内容
2024年1月1日以降、PDF等の電子データで受け取った請求書等は、印刷して紙で保存するのではなく、電子データのまま保存することが義務付けられました。この改正は法人税・所得税に影響を及ぼし、法人・個人事業主全てに適用されます。以下の2点を年内に決定しておくと、スムーズに対応できます。
電子取引データの確認: どの取引が改正の対象となるかを把握する必要があります。対象となる取引を洗い出し、実際にどう対応するか検討します。
保存方法の決定: 対象となる電子取引は、特定の要件を満たす形で保存する必要があります。選択肢には、タイムスタンプが付与されたデータを受領する方法、受領後に遅滞なくタイムスタンプを付与する方法、データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステムを利用する方法、訂正削除の防止に関する事務処理規程を策定する方法などがあります。
保存期間内にデータが消失しないようにバックアップを取ることや、事後的な確認のために検索可能な状態で保存することも重要です。具体的な体制や手順を整備することも必要です。

電子帳簿保存法改正による重要な対応事項

電子取引への効果的な対応手段

電子取引への対応
電子取引に対応するためには、保存方法の要件を満たすために以下の2つの方法から選択する必要があります。
専用ソフトウェアを利用する(システムで対応): 保存要件を満たす会計システムを導入することで、効率的に要件を満たすことができます。
一定のルールを定め、任意のフォルダに保存する(ルールで対応): 保存要件を満たすためにはいくつかの要件がありますが、特に「事務処理規定」を設けることが容易であり、導入が比較的簡単です。
大量の取引がある法人・個人事業者にとっては、(2)の方法での対応が手間がかかるため、システム導入を検討することをお勧めします。保存期間中にデータが消失しないようにバックアップを取ることも推奨されます。他にも、エクセルを使用して索引簿を作成し、データを検索する方法などが考えられます。
この改正は2024年1月1日から有効であり、全ての法人・個人事業者が対応する必要があります。適切な対応を行うことで、青色申告の承認が取り消されるリスクを回避できます。システムの導入も検討し、スムーズに改正に対応できるようにしましょう。

電子取引への効果的な対応手段

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